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下記のサービスの約款を必ず確認いただき、「サービスの約款に同意する」にチェックを入れて下さい。

RPAロボアシスタントサービス提供契約約款

本約款は、ニスコム株式会社(以下、「ニスコム」といいます)が提供するRPAロボアシスタントサービスおよびこれに関連する一切のサービス(以下「本サービス」といいます)をお客様が利用する際に適用されます。お客様は、本約款に同意の上、本サービス利用を注文するものとします。

 

第1条(定義)

本約款における各用語の定義は以下のとおりとします。

 ①「お客様」

 本サービスを利用する法人および個人事業者をいいます(事業の用に供する目的以外で本サービスを利用する個人は含まれません)。

 ②「シナリオ」

 お客様の各業務の作業手順が記録された電子ファイルをいいます。ニスコムがお客様の協力に基づいて作成します。

 ③「RPAロボ」

 シナリオに記述された各業務を実行するプログラムをいいます。ニスコムがクラウド上に用意し、お客様はニスコムから受領したアクセスIDを用いてアクセスして使用します。

 ④「本契約」

 本約款および注文書・注文請書に基づいてお客様とニスコムの間に成立する契約をいいます。

 ⑤「サービス料金」

 本サービスの利用に関し、お客様がニスコムに支払う以下の料金の総称をいいます。

⑴初期費用

⑵RPAロボ、シナリオの月額使用料金

 ⑥「受領物」

 お客様が本サービス利用のためにニスコムから受領したRPAロボ操作手順書等の物品をいいます。

 

第2条(本契約の締結)

1.お客様は、本サービス利用の注文にあたり、本約款に同意いただくほか、ニスコム指定の注文書に必要事項を記入し、提出するものとします。

2.前項の注文書が提出され、ニスコムが注文請書を発行することにより本契約が成立します。但し、ニスコムが注文書を受領後5営業日以内にお客さまに注文の諾否を通知しない場合、本契約は成立するものとします。また、次に掲げる事項に該当する場合、注文を承諾しない場合があります。

 ① お客様がニスコム所定の注文手続きに従わない場合

 ② 注文書に虚偽の記載、誤記、記入漏れがある場合

 ③ お客様が実在しないことが判明した場合

 ④ お客様が本サービスを事業の用に供する目的以外で使用する場合

 ⑤ お客様が未成年者である場合

 ⑥ お客様が暴力団またはその構成員等の反社会的勢力であるとニスコムが判断した場合、または反社会的勢力と密接な関連性(お客様が反社会的勢力に法律上または事実上支配されている場合や、お客様と反社会的勢力との間の取引関係が認められる場合等)を有するとニスコムが判断した場合

 ⑦ 本サービスの提供にあたり、業務上または技術上の問題が生じ、もしくは生じる恐れのある場合

 ⑧ その他ニスコムが不適切と判断した場合

 

第3条(本約款の変更)

1.ニスコムは、本約款の変更に関し、以下の場合、変更後の本約款の各条項についてお客様の合意があったものとみなし(但し、変更前の時点でお客様が同意していた本約款に限られます)、個別にお客様と合意をすることなく本契約の内容を変更することができるものとします。

 ① 本約款の変更がお客様の一般の利益に適合するとき

 ② 本約款の変更が本サービスを契約したお客様の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2.ニスコムが本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。

3.前項で定めた効力発生時期より変更後の本約款が適用され、本契約の内容が変更されるものとします。

 

第4条(本サービスにおけるニスコムの役割)

本サービスにおけるニスコムの役割は以下のとおりです。

  • RPAロボをクラウド上に手配
  • クラウド上にお客様の仕様に基づくシナリオを作成(短期間での作成のため、作成時に仕様の聞取り等お客様のご協力が必要となります)
  • RPAロボ、シナリオのメンテナンス・お客様サポート(ニスコムは土日祝日および1229日~13日を除く9001700にメールでのみ受付けます。)

 

第5条(本サービスにおけるお客様の役割)

1.本サービスにおけるお客様の役割は、シナリオ作成時にニスコムとの協議に誠実に対応し、仕様を提示するなど、ニスコムに協力するものとします。

2.お客様が本サービスを利用する為に必要なハードウェア、ソフトウェアの環境、通信環境等を含む一切の設備等は、お客様の責任と負担において適切に用意するものとし、ニスコムはこれらの環境や設備に関する一切の責任を負いません。

3.本サービスの利用によりお客様が第三者に対し損害を与えた場合、お客様は自己の責任と負担でこれを解決し、ニスコムにいかなる責任も負担させないものとします。

4.お客様は、受領物を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。

 

第6条(サービス料金)

1.初期費用は注文書に記載するものとします。

2.本サービス開始後、お客様の都合によりシナリオの仕様を変更する場合の費用は、本契約締結時のサービス料金には含まれないものとし、別途、お客様とニスコムが協議の上決定するものとします。

3.RPAロボ、シナリオの月額使用料金には、本約款第4条3号に規定するメンテナンスの料金が含まれるものとし、注文書で定めた金額とします。

 

第7条(支払方法)

1.お客様は、初期費用に消費税額を加算した金額を、本契約締結日が属する月の翌月末日までに、ニスコムが指定する銀行口座に振込み支払うものとします。但し、振込手数料はお客様の負担とします。

2.お客様は、当月分のRPAロボおよびシナリオの月額使用料に消費税額を加算した金額を、当月末日に、ニスコムが指定する銀行口座に振込み支払うものとします(例えば、1月分の使用料は1月末日、2月分の使用料は2月末日が支払期限となります)。但し、振込手数料はお客様の負担とします。

3.前項の支払いに関し、本サービスが月の途中で開始し、または終了した場合であっても当月分の月額使用料は日割計算しないものとし、お客様はニスコムに対し、1ヵ月分の月額使用料に消費税額を加算した金額を支払う義務を負うものとします。

 

第8条(権利の帰属)

1.本サービスに関する知的財産権(RPAロボやシナリオに関する知的財産権を含みますがこれに限られません)は、全てニスコムまたはニスコムにライセンスを許諾している第三者に帰属しており、本約款に基づいてお客様に知的財産権が移転することはないものとします。

2.本約款を遵守して本サービスを利用する限りにおいて、お客様に知的財産権の使用が許諾されるものとします。

 

第9条(秘密保持)

1.お客様およびニスコムは、本サービスの利用により知り得た相手方の販売上、技術上またはその他の業務上の秘密情報(本約款を含む本サービスの内容、本サービスの基本仕様書の内容等を含み、以下「秘密情報」といいます)を本サービス利用のためにのみ使用するものとし、相手方の承諾なしに第三者に開示しまたは漏洩しないものとします。但し、法令により情報の開示を求められた場合は、相手方に書面による通知を行ったうえ、開示することができるものとします。なお、以下の各号の情報は本条の秘密情報に該当しないものとします。

 ① 開示を受けた時点において、既に公知または公用であった情報

 ② 開示を受けた時点において、既に自ら保有していた情報

 ③ 開示を受けた後、自己の責めによらず公知または公用となった情報

 ④ 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に入手した情報

 ⑤ 相手方の秘密情報によらず、独自に開発または創作した情報

2.本条の規定は、本契約の終了後も3年間効力を有するものとします。

 

第10条(免責)

本約款または受領物に明示的に規定されている場合を除き、ニスコムは、本サービスの機能、その信頼性、利用可能性、完全性について、一切の保証を行いません。

 

第11条(禁止事項)

1.ニスコムはお客様に対し、以下の各号に規定した行為を禁止します。

 ① 本サービス(受領物を含む)を、ニスコムが提供する業務の自動化以外の目的で利用する行為

 ② RPAロボまたはシナリオの複製、翻案、改変、分解、追加、付加、編集、消去、削除、改造、その他方法・態様の如何を問わず、これらの現状を変更する行為

 ③ RPAロボまたはシナリオのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他方法・態様の如何を問わずこれらを解析する行為

 ④ 本サービスを第三者が使用または利用可能となる一切の行為(有償無償を問わず、譲渡、賃貸、使用許諾、利用許諾、ライセンス、質入、担保設定を含みますがこれに限られません)

 ⑤ RPAロボでニスコムが作成した以外のシナリオを使用する行為

 ⑥ ニスコムが提供する環境以外でシナリオを使用する行為

 ⑦ 本サービスを他のソフトウェアと統合もしくは結合して利用・使用する行為

 ⑧ 著作権の表示を削除、除去、その他方法・態様の如何を問わず変更する行為

 ⑨ ニスコムまたは第三者の権利もしくは法律上の利益(特許権、著作権、商標権、意匠権、営業秘密等の知的財産権およびプライバシー、名誉権、肖像権等の人格権を含みますがこれに限られません)を侵害する行為またはそのおそれのある行為

 ⑩ 本サービスを違法な目的で利用する行為

 ⑪ 本サービスおよびその他のニスコムの事業運営に支障をきたすおそれのある行為

 ⑫ ニスコムの従業員に対し脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

 ⑬ 本約款に違反する行為

 ⑭ 公序良俗に反する行為

 ⑮ 第三者の信用を毀損する行為

 ⑯ 前各号に該当する恐れがある行為またはこれに類する行為

2.お客様が前項各号のいずれかに該当した場合、ニスコムはお客様に対し、本サービス利用を差止めることができるものとします。

 

第12条(サービスの停止等、お客様の了解事項)

お客様は、以下の事項について了解するものとします。

 ① ニスコムが必要に応じ、RPAロボおよびシナリオのメンテナンスのために、事前にお客様に通知のうえ、または緊急の場合通知なしに本サービスを停止することができること

 ② RPAロボおよびシナリオが、Microsoft社が提供するAzure上に存在するため、Microsoft社の障害・メンテナンスなどに基づく不具合や一時的に本サービスを停止することがあること

 ③ Microsoft社がAzureサービスを停止した場合、ニスコムが本サービスを提供できないこと

 

第13条(損害賠償)

1.ニスコムは自己の責めに帰すべき事由によりお客様に損害が発生した場合、お客様が直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、損害賠償義務を負担するものとします。特別損害、間接損害、逸失利益は、いかなる理由による場合であっても損害賠償義務を負担しないものとします。

2.前項に定める損害賠償の金額は、請求原因(債務不履行責任(契約不適合責任を含む)、不法行為責任、不当利得等を含みますがこれに限られません)の如何を問わず、RPAロボおよびシナリオの月額使用料を上限とします。

 

第14条(再委託)

ニスコムは、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

 

第15条(権利義務の譲渡等)

1.お客様は、ニスコムの書面による事前の承諾なく、本契約上の地位を含む本契約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。

2.お客様は、ニスコムが本契約上の地位を含む本契約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることを予め承諾するものとします。

 

第16条(お客様による本サービスの終了)

お客様はニスコムに対し、1ヵ月以上前に文書で予告することにより、本契約を終了し、本サービスの利用を停止することができます。

 

第17条(ニスコムによる本サービスの終了)

1.ニスコムはお客様に対し、1ヵ月以上前に文書で予告することにより、本契約を終了し本サービスの提供を停止することができます。

2.前項の措置により、お客様に損害が発生したとしても、ニスコムは一切の責任を負いません。

 

第18条(本契約の解除)

1.ニスコムは、お客様が本契約に違反し、ニスコムが相当の期間を定めて当該違反の是正を催告しても当該期間内に是正しない場合、本契約を解除できるものとします。

2.ニスコムは、お客様が以下のいずれかに該当した場合、お客様に何ら催告・通知することなく本契約を解除できるものとします。

 ① 振出しまたは引受けた手形、小切手について不渡処分を受けたとき

 ② 差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立てがあったとき

 ③ 租税滞納処分を受けたとき

 ④ 破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続の申立があったとき

 ⑤ 清算に入った場合、解散または事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき

 ⑥ その他財産状態が悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき

 ⑦ 本サービスの運営を妨害し、またはニスコムの名誉、信用を毀損したとき

 ⑧ 本約款第11条1項第13号を除く各号に該当する行為をしたとき

 

第19条(本サービス終了時の措置)

1.本契約および本サービスが終了した場合、お客様は本サービスを一切利用できず、ニスコムから提供された受領物を直ちに返還するものとします。

2.本契約および本サービスが終了した場合、ニスコムは、クラウド上に残されたデータ等の全てを削除できるものとします。

3.本契約および本サービスが終了した場合、お客様およびニスコムが相手方の秘密情報を保持しているときは、これを返還するものとします。

 

第20条(反社会的勢力の排除)

1.ニスコムおよびお客様は相手方に対し、自ら(その役員および主要な従業員を含み、次項において同じとします)について、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても確約するものとします。

 ① 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業の関係者その他公益に反する行為をなすもの(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます)

 ② 暴力団等反社会的勢力でなくなった日から5年を経過しないもの(以下「元暴力団等反社会的勢力」といいます)

 ③ 暴力団等反社会的勢力または元暴力団等反社会的勢力が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するもの

 ④ 暴力団等反社会的勢力または元暴力団等反社会的勢力をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するもの

 ⑤ 暴力団等反社会的勢力または元暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有するもの

 ⑥ その他前各号に準ずるもの

2.ニスコムおよびお客様は相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。

 ① 暴力的な行為

 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為

 ③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

 ④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

 ⑤ その他前各号に準ずる行為

3.ニスコムおよびお客様は、相手方が前2項の表明または確約に反したことが判明した場合には、本契約を何らの催告を要せず直ちに解除することができるものとします。この場合、契約を解除した当事者は、その相手方当事者に対し、その名目を問わず何らの金員の支払義務を負担しないものとします。

 

第21条(不可抗力)

天変地異、戦争、伝染病、火災、法令の制改廃、公権力の行使その他の不可抗力に基づく本契約の全部または一部の債務不履行について、ニスコムはお客様に対し、何らの責任を負わないものとします。この場合、ニスコムおよびお客様は、誠意をもって協議の上、その対応を決定するものとします。

 

第22条(準拠法および管轄裁判所)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して紛争が生じた場合には、訴額に応じ東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

作  成:2019年 7月 1日

更  新:2020年 8月 5日

     2020年 7月31日

     2020年 7月17日

     2020年 2月12日

 


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